年次有給休暇とは、一定期間以上会社の為に働いている労働者の為に心身の疲労を回復してもらい、ゆとりのある生活を保障する為の制度です。
これは、会社からの感謝の気持ちとも取れるのではないでしょうか。
しかし、日本の有給取得率は24カ国調査で連続ワースト1位を続けており、満足に有給を取れている労働者はあまりいません。
ちなみに、有給取得率1位はフランスでなんと100%です。
先日、フランス人の方と話す機会があったのですが、有給を使って1~2ヶ月仕事を休むなんて事は日常茶飯事だそうです。
これを聞いて、羨ましいと素直に思ってしまいました。
正社員ですらまともに有給を取れない現状なのに、パート薬剤師が有給を取る事なんてできる訳がないと思っていないでしょうか?
またはパート薬剤師には有給が付与されないと思っていませんか?
正社員薬剤師であろうがパート薬剤師であろうが有給はある
有給休暇は労働者に対し、等しく与えられる権利ですので正社員・パートの区別なく与えられます。
これは労働基準法にも明記されており、パート薬剤師だからと有給休暇が与えられていないのであれば、それは明確な違反になります。
会社で働き始めて6ヶ月以上経過し、予定されている勤務日の8割以上を勤務していれば有給が付与されます。
この条件を満たしているのに、「有給はない」と言われるのであれば、その会社はブラック会社です。
そこで働き続けると後々後悔することになるでしょうから、早めに転職してしまうのをお勧めします。
ただし、パート薬剤師の場合は正社員と比べて労働日数が少ないので、当然与えられる有給日数にも制限が付きます。
付与される有給日数が少ないからブラック企業とはなりませんので、確認しておいて下さい。
詳しくは、厚生労働省のページに書いてありますので参考にしてみて下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
これを見てみると、パートでバリバリ働いている人でも扶養内で働く為に週に1~2日しか働いていないような薬剤師さんでも有給は与えられるという事が分かります。
「週に1日しか働いていないから有給なんてないんじゃないか」という心配は無用です。
よって、パート薬剤師でも有給の取得は可能ですので、取れないと思わずに取れる時に取るのがいいでしょう。
有給休暇は権利だが、権利を振りかざしすぎるのはNG
有給休暇は労働者に与えられた権利ですが、だからと言って有給を無闇やたらに取るにはあまり良いとは言えません。
基本的に労働者が有給の申請をしてきた時は、会社側は承諾しないといけないのですが、会社側にも事情がある場合が有ります。
あなたが有給を取る事でどうしても薬局の運営が難しくなる場合は、これを拒否する事ができるのです。
その場合は、日を改めて有給申請するということになります。
会社は当然有給を取らせるためにヘルプを頼むなどの努力をした上になるのですが、それでも無理な時はわがままを言わずに諦めましょう。
過去にそういった判例もあるようです。
それにわがままばかり言うと、他の薬剤師さんとの折り合いも悪くなる可能性が有ります。
せっかく有給を取っても、薬局内の空気が悪くなるのは嫌ですよね。
有給を取るのであれば、余裕を持って上司に伝えておき、会社側にヘルプを入れてもらうなどの対処を取ってもらいましょう。
きちんと段取りを踏んで取れば、パート薬剤師でも有給は問題なく取る事ができるのです。
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