薬剤師のダブルワークの注意事項:薬剤師転職navi |
「欲しいものがあるけれど、今の給料だけだと買えるまでに時間がかかってしまう…。でも、すぐ欲しいからダブルワークで一気に稼いでしまえないだろうか。」
薬剤師さんの給与は他の職と比べて高めで安定したものになっていますが、
マイホーム、車、嗜好品などなど、高額なものをポンポンと買えるかと言えばそうでもありません。
正社員として働いている人は、ダブルワークを考える人はそんなにいないかも知れませんが
パートタイムで働いている薬剤師さんは、ダブルワークを考える人もおられると思います。
しかし、ダブルワークをするに当たって気をつけておかなければならない点があります。
それは、労働時間についてです。
労働基準法では、従業員の労働時間が1日8時間以内・週40時間以内となるように定められています。
そして、この労働時間に関してですが、働く事業所が別のところでも労働時間が通算されてしまうという決まりがあるのです。
労働時間が1日8時間・週40時間を超過してしまった分に関しては時間外労働となるので、その超過時間の労働は残業と見なされます。
つまり正社員として働いている方は、1日8時間、週40時間勤務が殆どでしょうからダブルワークで働く場合は大抵が残業扱いになってしまうという事ですね。
では、ダブルワークをするに当たって注意しなければいけない点は何なのでしょうか?
前述の通り、1日8時間・週40時間を超えた労働に関しては残業扱いになってしまいます。
では、残業代として割増賃金を支払わなければいけないのは?
それは、ダブルワーク先、後に雇用した会社が基本的には残業代を負担しなければいけません。
この残業代の支払いを明確にしておかなければトラブルの元になりかねないのです。
もし、1日8時間・週40時間を超えると分かっているのならば、面接の際に雇用先へその事を必ず伝える必要があります。
そして法廷労働時間を超過して働かせる会社が36協定と呼ばれるものを結んでおかなければ、その会社でダブルワークをする事はできません。
もちろん、条件によっては本業でやっている会社が残業代を支払わなければならない事態にもなりかねないので、その点も注意でしょう。
本業の会社に内緒でダブルワークをしたいと思っているのでしたら、尚更注意が必要です。
超過労働による健康被害等で、事業主側が安全配慮義務違反に問われる場合もあるのでダブルワークをするのであれば、本業で働いている会社にも伝えておくのが無難だとは思います。
ダブルワークの勤務状況が分かれば、本業の会社も休養を取る様に指導しやすくなるのですから。
深夜まで営業しているドラッグストアも以前からありますし、以前の記事
『調剤報酬改定で、総合病院の門前薬局が危ない?』 で書いた様に
24時間開局の薬局が増加してきたりと、ダブルワークをするのに良い求人案件などがこれから
どんどん増えてくると思われます。
働く機会や場所が増えるのは良い事ですが、いざ個人でダブルワークの労働時間や賃金などで雇用先と折り合いを付けていくのもなかなか難しいのではないでしょうか。
そういった場合に役に立つのが、薬剤師の転職支援会社(紹介会社)です。
ダブルワークをしたい事・労働時間の事など話してもらえれば、あとは雇用先と話をつけてくれるでしょう。
もちろん、週40時間超えないダブルワークをする場合でも、面接をスムーズに進められる様にプロの交渉人に任せておくのが安心です。
雇用先の情報も豊富に集めているので、あなたにとって良い条件のダブルワーク先を紹介してもらえるでしょう。