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薬剤師30歳 2週間後に辞めたい…でも会社規程は3ヶ月前…:薬剤師転職navi


転職を考えていて、無事に次に働く薬局が決定。
しかし、先方から「2週間後から働いてもらえないか。」と言われてしまった。
今の会社の就業規程では、退職の申告は3ヶ月前にする事になっている…。
「次の職場の事を考えると2週間で辞めたいのに、規程があるから働くしかないのかな。困った・・・。」
こんな時は、どうしたらいいのでしょうか?

会社には就業規程が存在しますが、その中に退職に関しても条件が設けられています。
転職・家庭の都合など退職に至る理由は様々ですが、辞めるのにあまり時間をかけられない場合も勿論あります。
そこで就業規程にどこまでの拘束力があるかを考えてみましょう。

実際のところ、会社が作った就業規程にも正当性があれば法的に認められる事もあります。
しかしながら、労働においては就業規程よりも民法の方が優先されます。
民法627条において、労働期間の決められていない契約の場合、労働者は2週間前に申し出る事によって労働契約の解除が出来るとなっています。
よって2週間で退職する事も不可能ではないという事になります。

「法的優先度は民法が高いと分かったら、すぐに辞められますね!」

残念ながら、そう簡単な話ではないのです。
民法の方が優先と知って、会社に対して強気に出ても円満に退職できるでしょうか?
答えはNoです。

経営者は薬局を運営している以上、薬局の労働力を上手く回していかなければなりません。
そこで、薬局において重要な薬剤師であるあなたが急に「2週間以内に辞めないといけないので、辞めます。」と言っても、納得できるでしょうか?
薬局の運営が回らなくなって困るのは勿論ですが、あなたの薬局に訪れている患者さんにも多大な迷惑をかけてしまう事になってしまいます。
これでは、会社側と対立してしまう事になり炎上してしまう事でしょう。

それでは、円満に退職するにはどうしたらいいでしょうか。

それは、会社に対しての誠意を見せるという事にあります。
あなたがまだ会社の一員である以上、その会社に対して誠意を持って働かなくてはいけません。
あなたが薬局を抜ける事で、どのような問題が発生するかをまず考えましょう。
薬剤師数の減少は勿論ですが、あなたが請け負っている仕事もあるはずです。
その仕事の引き継ぎの事も考えなくてはいけません。

人員補充に関しては
「辞めるので代わりの薬剤師を連れてきます。」というのは、さすがに難しいでしょうから、
それについては薬局のスタッフや経営者・マネージャーとよく話し合いましょう。
そして、一時的に負担が大きくなる事を了承してもらったり、会社側には派遣薬剤師で対応してもらったりしましょう。

仕事の引き継ぎに関しては、引き継ぎ相手に対して分かりやすい資料を作ってあげる等、出来る事は沢山あるはずです。
14日間で引き継ぎを完全に終わらせるという事を、会社側に誠意を持って訴えましょう。
もし期間内にやり遂げる事が難しいのであれば、転職先に事情を説明し待ってもらう方が良いでしょう。


いくら民法で守られていても、会社に渋られて逆上してしまっては、円満退職は望めません。
次の職場に移る時に変なしこりを残さない様、今の会社とよく話し合い、理解してもらいましょう。




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